関東かほく会 会則       
(第一章 総則)
第1条
名 称
  本会を、関東かほく会と称する。
第2条
構成員
  本会は、関東地区在住のかほく市出身者及び縁故者で、関東地区に住所または
勤務地を有する者、その他かほく市にゆかりのある者で、本会の趣旨に
賛同する人をもって組織する。
(第二章 目的)
第3条
目 的
  本会は、会員相互の親睦と郷土の発展に寄与するを目的とする。
第4条 事業内容
  本会は、その目的を達する為、次の事業を行うものとする。
1
懇親会、その他の行事の開催
2
全国に在住する石川県出身者が組織する団体と、必要に応じた親睦
3
広報かほく及びそれに類する刊行物への活動内容の掲載
4
会員の名簿の作成
5
その他本会の目的達成に必要な事項
第5条
事務局設置場所
  事務局は関東地区内に置くこととする。
(第三章 会員)
第6条
会員種類
  会員は、通常会員と及び名誉会員とする。
第7条 会員の承認
  本会に入会する者は、年会費と会員2名以上の紹介を持って理事会の承認を
得るものとする。
第8条
会費の納入
  会員は、別に定める規定により会費を納入するものとする。
第9条 慶 弔
  会員に、慶弔ありたる時は、これを慶弔する。
会員とその配偶者に対する慶弔の意は、1件 5,000円をもって表明する。
第10条 除 名
  本会の規約に違約した者は、理事会の決議で除名できるものとする。
(第四章 役員)
第11条
本会には、次の役員をおき、会の運営にあたるものとする。
1
名誉会長
1名
2
会 長
1名
3
副会長
1名
4
理 事
10名程度
5
事務局兼会計
1名
6
会計監査
1名
第12条
役員の選出
  上記役員は、理事会で選任し、総会で承認を得るものとする。
第13条
役員の任期
  役員の、任期は2ヵ年とし、補欠により就任した者は前任者の残存期間とする。
第14条
会 長
  会長は、本会を代表し、総会、及び理事会を招集し、その議長となる、
会長欠席の時は、副会長がこれを代理する。
第15条
決 議
  通常の重要事項は、理事会にて決定する、出席理事の過半数をもって決するが、
可否同数の場合は議長が決するところによるものとする。
(第五章 総会)
第16条
総会の開催
  本会は、年一度通常総会を開くものとする。
また、必要に応じて臨時総会を開くことができるものとする。
第17条
議事の決定
  総会の議事は、出席会員の過半数を持って決定し、同数のときは議長が決する。
(第六章 会計)
第18条
経 費
  本会の、運営に要する経費は年会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。
第19条
会計年度 
  本会の会計運営年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。 
(第七章 会費)
第20条
会 費
  一般会費は年額 3.000円とし 同一世帯で複数会員がいる場合は、会費は
1名分とする。会費は、死亡、脱会、又は除名されても返還しないものとする。
また、会員には 本会の費用をもって、広報かほくを配布する。
(第八章 附則)
この内規は、 2024年4月11日、一部を改正し即日実行する。